「1.検査について」「2.説明について」「3.治療について」「4.注意義務について」と,4つ目の問題点の指摘に入ります。前回書いたように,法律文書にはストーリー性も求められるため,1,2,3を説明した上で,「このようなことがあり,この4の流れとなったのです」という事を伝えるという構成になっています。
4.注意義務について
同年9月7日,魚手医師の2(説明について),3(治療について)のような対応に不信感を抱き,また容体からくる不安も感じたたろ夫は「癌じゃありませんか」と,3度も同じ質問をしたが,医師はすべて否定し,3回目には たろ夫曰く‟むきになって嫌な顔をして”強い口調で「癌はありません!」と断言。たろ夫の訴えに対して甚だしく注意を怠った。これにより更なる検査の道が完全に閉ざされた。
医療契約の内容には,医療水準の如何に関わらず,緻密で真摯かつ誠実な医療を尽くすべき約が内包されている。魚手医師は不誠実な医療対応自体についても,精神的苦痛の慰籍に責任がある。
医師に3回も「がんはありません!」と断言されたら,「いいや,それでも精密検査してください!」とは言えないですよね。言ってもこの医師の場合はやってもらえなかったでしょう。
腕のいい医師であったなら,検査画像を自分でも確認したでしょうし,これほど患者がしつこく言っているからもう少し検査してみてもいいかな,と判断すると思うのですが,魚手医師は残念ながらそうではなかったという事です。
基本の血液検査すらやっていないんです。「血液検査では膵癌は見つからない」と判断して検査しなかったのでしょうか,自信過剰な若い先生だったのでしょうかね……。
たろ夫にとって経験したことのない痛みと不安があったということをわかってもらえなかったのは残念でした。
「かかりつけ」の病院(医師)だと,その患者が日ごろから心配性すぎるのか楽天的な性格か,どんなタイプの人間かというヒントも加味できたと思うのですが、たろ夫は基本的に元気だったので,SM病院の内科にかかったことはありませんでした。
(ただし人間ドックはSM病院で受けていました。魚手医師はその結果も見ていなかったでしょうが……)
ただ,魚手医師だけが悪いわけではありません。続きます……
⇩どれか押していただくとブログを書く士気が高まります!